2012年9月18日火曜日

育児時間

労働基準法第は67条、育児時間について。
(育児時間) 
労働基準法第67条生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。

我が社の場合は、生後満1歳に達しない乳児を育てるために、1回につき45分以内で、1日2回の育児時間を申し出でき、かつ有給。
でも、休暇願出す必要があるので、ちょっとねー。

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